養護老人ホーム|サービス・特徴

養護老人ホームのサービス・特徴

養護老人ホームというのは、老人福祉法第20条の4に規定された老人福祉施設です。
65歳以上の方で、環境上の理由および経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方を自治体が措置する老人福祉施設です。このため、養護老人ホームの入所措置は、入所措置の基準に照らし、地域ケア会議および入所判定委員会で入所の必要性が判定された方が対象になります。

老人福祉法(養護老人ホーム) 第二十条の四  養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

入居者(利用)条件

65歳以上で身体・精神に障害があり日常生活を自立してすごすことが困難である、また、要介護の必要なご高齢者が属しているご家族が、生活保護を受けているまたは、市町村民税の所得割を課されていないという場合など経済的な理由から居宅での生活が困難という方を対象とした施設です。
養護老人ホーム入居には、各市町村などの措置決定が必要となっており、残念ながら誰でもが望めば入居できるという施設ではありませんし、入居に際しても施設を選ぶことはできません。

入所措置の基準は以下のように判断されるようです。判断基準は自治体により変わってくるかもしれません。

入所措置の基準は、入所しようとする高齢者が次の(1)、(2)のいずれにも該当する場合です。

(1)環境上の事情が、次の事項に該当すること。

  • 健康状態
    入所しようとする高齢者が、入院加療を要する病態でないこと。
  • 環境の状況
    入所しようとする高齢者が、家族や住居の状況など、現に置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2)経済的事情が、次に該当すること。 [老人福祉法施行令第6条]

  • 入所しようとする高齢者の世帯が生活保護法による保護を受けていること。
  • 入所しようとする高齢者およびその生計を維持している者に市民税の所得割が課税されていないこと。

また、養護老人ホームは特別養護老人ホームとは違って、介護保険施設ではありませんので、原則的には、寝たきりや所得が多いという場合は入居できないと考えて間違いありません。

費用

入居負担金という名称ですが、ご本人の収入額及び扶養義務者の所得税額に応じて変わります。具体的には、無料~月数万円程度であることが多いようです。

次に負担金の額の一例を示します。あくまで一例ですので、運営母体である市町村により変わってくるものと思われます。

負担金の例

ご本人の年金収入が

  • 年27万円以下の場合・・・入所負担金なし
  • 年45万円の場合・・・・・・・入所負担金 月14,100円
  • 年85万円の場合・・・・・・・入所負担金 月43,800円

※扶養義務者負担金は、扶養義務者の市民税や所得税の課税額により決定されます。

介護保険の利用

平成18年の老人福祉法の改定によって介護保険制度が利用できるようになりました。

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