日本の介護保険制度
現在、日本では高齢化がどんどん進んでいます。その一方で生まれる子供の数はそれほど増えず、少子高齢化が急速に進んでいます。それにともなって年々深刻になる介護の問題を社会全体で解決するために、介護保険は2000年にスタートしました。
介護保険は、保険者を市町村とし、制度に加入する被保険者を40歳以上の国民すべてとする、社会保険方式によるものです。 認知症と介護とは現実問題として切っても切れない関係にあります。
ここでは、介護保険のしくみやその利用方法などについて解説いたします。
介護保険の仕組み
介護保険制度の保険者は、市町村となっています。これは国民健康保険と同じですね。
一方、被保険者は40才以上の全国民が強制的に加入することになっています。
こうして、保険者は被保険者から介護保険料を徴収し事業を運営、被保険者は介護が必要となり、介護サービスを利用した場合、保険給付を行います。
被保険者の分類
被保険者は年齢によって2種類に分けられています。(分類するのが好きだよな→厚生労働省)
- 第1号被保険者・・・市町村内に住所をもつ65歳以上の者
- 第2号被保険者・・・市町村内に住所をもつ40歳以上65歳未満の医療保険加入者
制度上の両者の違いですが、第1号被保険者は、住所地の市町村に保険料を納め、介護が必要になった場合には、介護サービスを利用できます。
これに対して、第2号被保険者が介護サービスを利用できるのは、介護が必要となった原因が、老化との間に医学的関係が認められる「特定疾病」による場合だけです。
では、特定疾病とは何だ?と思われるでしょうが、次の15種類が定められています。
- 筋萎縮性側策硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 初老期における痴呆
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症