平成24年の介護保険法改正

平成12年から始まった介護保険制度ですが、現在ではサービス利用が当初の3倍となるなど、高齢者の暮らしを支える大切な制度として定着した感があります。一方、高齢化によるサービスの需要と費用の増大、医療との連携など、様々な課題が浮き彫りになってきているのも又事実です。それらの諸課題を改善するための介護保険法の改正が行われます。
平成23年4月5日に国会に提出された「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が平成23年6月15日に可決成立し、6月22日に公布されました。

介護保険法改正の要点

今回の介護保険法改正のポイントは「高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組を進める。」というところにあります。具体的にどうなるのかといいますと、安心して高齢者が地域で自立して暮らせるよう、30分以内で駆けつけられる日常日常生活圏の中で、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスなど、介護保険の在宅支援サービスが切れ目なく提供できるようになる(ようにする?)のだそうです。
介護保険制度が破綻しないように、「施設から在宅へ」の基本路線をさらに進めること、縮小・廃止が検討されている療養病床の受け皿の整備、増え続ける認知症対策に重点を置いた改定になっているようです。

医療との連携を強化

  • 24時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションが充実します。
  • 介護福祉士などによる、たん吸引などの実施が可能になります。

介護サービスの充実強化

  • 小規模多機能型居宅介護事業所などの介護拠点を整備します。
  • 24時間対応の定期巡回、随時対応サービスの創設な在宅サービスの充実をはかります。

介護予防・生活支援サービスなどを推進

  • 市町村の判断により、要介護認定で要支援状態になった方や、要介護状態となる恐れのある方を対象に、介護予防・日常生活支援総合事業が始まります。実施時期はお住まいの市町村により異なるようです。

介護保険料の見直し

  • 介護保険制度に要する費用は、皆さんの納める保険料と国・県・市町村の支出によってまかなわれているのはご存じの通りです。その保険料は、3年ごとに保険者である市町村が、高齢者人口やサービスの需要実態に合わせて見なおすことになっています。介護保険の財政状況は非常に厳しいものとなっているのは周知の事実ですので、今回の改正でも負担増は避けられないでしょう。ただ、各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、介護保険料の軽減等に活用するようですので、なるべく負担増が減るように願うしかありませんね。これも各市町村のおかれた状況により大きく変わってきますので、気になる方はお住まいの市町村に問い合せてみると良いでしょう。

細かい改正内容はここには書きませんので各自お調べいただくしかありませんが、介護保険は皆さんが住んでいる自治体ごとの制度です。今回の改定については、お住まいの自治体の広報誌などに解説が必ずあるはずですので、確認しておきましょう。

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