平成29年度以降に、健康保険・介護保険などの制度見直しが行われます。介護関係にもいささか関連するので大筋をご紹介します。詳しい制度内容や制度の適用を受けるために必要な手続きなどは、各保険制度の担当課にお問い合わせ下さい。
高額医療制度の見直し
健康保険の高額療養費制度は、ひと月に支払った医療費の自己負担分の合計額が被保険者の年齢や所得に応じて設定された上限額を超えた場合、その超過した額を被保険者に支給する制度です。この制度の持続可能性を高め財務内容を改善するため、世代間の負担の公平化、負担能力に応じた適正な負担の観点から、70歳以上の方の負担限度額が平成29年8月と平成30年8月の2段階で引き上げられます。
※下表の黄色の部分が変更される個所です。
現行(70歳以上) | ||
区分 | ||
外来(個人) | 限度額(世帯※1) | |
現役並 (年約収370万円以上) |
44,400円 | 80,100円+1% [44,400円] |
一般 (年収約156万円〜約370万円) |
12,000円 | 44,400円 |
住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税 (所得が一定以下) |
15,000円 |
平成29年8月〜平成30年7月 | ||
区分 | ||
外来(個人) | 限度額(世帯※1) | |
現役並 (年約収370万円以上) |
57,600円 | 80,100円+1% [44,400円] |
一般 (年収約156万円〜約370万円) |
14,000円 | 57,600円 [44,400円] |
住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税 (所得が一定以下) |
15,000円 |
平成30年8月以降 | |||
区分 | |||
外来(個人) | 限度額 (世帯※1) |
||
現役並み | 年収約1,160万円〜 | 252,000円+1%[140,100円] | |
年収約770〜 1,160万円 |
167,400円+1%[93,000円] | ||
年収約370〜 770万円 |
81,000円+1%[44,400円] | ||
一般 (年収約156万円〜約370万円) |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 [44,400円] |
|
住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | |
住民税非課税 (所得が一定以下) |
15,000円 |
※1 同じ世帯で同じ保険者に属するもの。
※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
※3 []内の金額は、過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目の限度額(多数回該当)
平成29年の見直し
現行の枠組みはそのままで限度額を引き上げるとともに、長期療養者の負担を抑えるために、年収約156万円から約370万円の方は外来(入院を除きます9の自己負担額に月額の他年間の上限額が創設されます。
平成30年の見直し
現役並みの所得がある方の区分が更に細分化されます。所得に応じた限度額が設けられます。また、住民税が非課税である方などの低所得者の負担限度額は現行のまま据え置かれます。
高額介護サービス費制度の見直し
介護保険の高額介護サービス制度は、月ごとに支払った介護サービスの利用者負担合計額が、世帯の所得に応じて設定された上限額を上回った場合、その超過額を利用者に支給する制度です。
この制度の持続可能性を高めるため、利用者負担の公平化、負担能力に応じた適正負担の観点から、世帯のどなたかが住民税を課税されている方の負担限度額が平成29年8月から引き上げられます。
※下表の黄色の部分が変更される個所です。
現行 | 平成29年8月以降 | |
区分 | 限度額 | 限度額 |
現役並み所得者に相当する方が いる世帯の方 |
44,400円(世帯) | 44,400円(世帯) |
世帯のどなたかが住民税を 課税されている方 |
37,200円(世帯) | 44,400円(世帯) (年間上限44.64万円)※2 |
世帯の全員が住民税を課税 されていない方 |
24,600円(世帯) | 24,600円(世帯) |
前年の合計所得金額と公的 年金収入額の合計が 年間80万円以下の方など |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方 | 15,000円(個人) | 15,000円(個人) |
※1 世帯とは、住民基本台帳上の世帯員で介護サービスを利用した方全員の負担額の合計の上限額を意味し、(個人)とは、介護サービスを利用した本人の負担額の上限額を意味する。
※2 同じ世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方も含む)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額446,400円を設定。
高額介護合算制度の見直し
高額介護合算療養費制度は、世帯無いの同一の医療保険の加入者の1年間にかかった医療保険の自己負担分と、介護保険の介護サービス費の利用者負担分について、限度額を超えた金額を支給する制度です。
同制度についても、現役並み所得者を対象に、所得区分の細分化と上限額の引き上げが平成30年8月より実施されます。
※下表の黄色の部分が変更される個所です。
現行(70歳以上) | 平成30年8月以降 | |||
区分 | 限度額 (世帯 ※1) |
区分 | 限度額 (世帯 ※1) |
|
現役並み (年収370万円以上) |
670,000円 | 現役並み | 年収約1,160万円~ | 2,120,000円 |
年収約770万円〜 約1,160万円 |
1,410,000円 | |||
年収約370万円〜 約770万円 |
670,000円 | |||
一般 (年収約156万円〜 約370万円)※2 |
560,000円 | 一般 (年収約156万円〜 約370万円)※2 |
560,000円 | |
住民税非課税 | 310,000円 | 住民税非課税 | 310,000円 | |
住民税非課税 (所得が一定以下) |
190,000円 ※3 | 住民税非課税 (所得が一定以下) |
190,000円 ※3 |
※1 対象世帯に70〜74歳と70最未満が混在する場合、まず70〜74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。
※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合および旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※3 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
負担増は致し方ないのか?
制度維持のためとは言いながら、また負担増です。一応年収で細かく細分化してはいますので、収入のある人はそれ相応の負担をお願いします…ということなのだろう。
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