要介護の状態区分

要介護認定により、どの程度介護が必要なのかの区分けが行われます。現状では以下のような区分けがなされています。今後も社会状況や介護の実情を踏まえて改訂されることは十分に考えられますので、あくまで現状だと言うことに留意してください。

要支援1・2

日常的に介護が必要というわけではないが、要介護状態になるおそれのある状態で、6か月以上継続して家事や日常生活に支援が必要な状態です。
要支援と認定された場合は、施設サービスの利用はできません。

  1. 要支援状態にある65歳以上の方(第一号被保険者)
  2. 要支援状態にある40歳以上65歳未満の方

で、政令で定められた特定疾病により要介護状態になった方(第二号被保険者)

要介護1

立ち上がったり歩いたりすることが不安定な状態。

要介護1の1日の介護が要する時間の平均は30分以上50分未満です。ほとんど自分で何でもすることができますが、入浴や洗顔、排泄、服の脱着などに部分的に介護が必要だったり、軽い痴呆症で少しの問題行動や今日の日付などがわからないなどの理解能力の低下もある状態をいいます。
介護時間が短いので施設に入らず家族で介護することもできます。

要介護2

身だしなみや掃除、入浴や排泄、食事など身の回りの世話全般に介護が必要な状態です。

要介護1よりも日常生活に介護が必要になります。ベッドなどからの起き上がりや立ち上がりが自力では困難で、歩行も不安定です。要介護2の1日の介護に要する時間の平均は50分以上70分未満です。
家族で介護することもできますが1日に数回介護が必要になりますので介護する家族にも大きな負担になります。

要介護3

身だしなみや掃除などの身の回りの世話からベッドなどからの起き上がりや立ち上がり、寝返りも自力ですることができない状態です。

歩行などの移動動作も自力ですることができませんので全面的に介護が必要な状態をいいます。要介護3の1日の介護に要する時間の平均は70分以上90分未満です。
家族で介護もできますが寝たきりにならないようホームヘルパーや週に数回はデイサービスを利用するとよいでしょう。

要介護4

重度の介護を必要とする状態のことで、身の回りの事から歩行、立つ事すら自力ではできない状態です。

また排泄なども自力ではできません。痴呆症などの症状で問題行動や理解能力の低下で意思疎通ができない場合もあります。要介護4の1日の介護に要する時間の平均は90分以上110分未満です。家庭での介護はかなり大変になります。
デイサービスや介護施設、短期入所などして家族の負担をかるくしましょう。

要介護5

最も重度の介護が必要な状態で、生活全般に対して介護が必要になります。意思の疎通が困難になります。寝たきりの状態で寝返りも自力ではできません。食事や排泄など介護がないと生活できませんので家族での介護はとても大変になりますので施設に入所される方が多いです。要介護5の1日の介護に要する時間の平均は110分以上です。施設では24時間スタッフが介護や医学的管理のもとで治療などしてくれますので安心してまかせられます。

制度上は以上のように区分けがなされていますが、現実の被保険者の状態を正しく認定できているのか、現状を把握できているのかという問題は常に横たわっているようです。
要介護認定者は、現在も400万人以上に達しているようです。介護保険制度の信頼性を維持するという面からも、全国一律に行われる要介護認定が公正に運用されているのか不断の検証が必要不可欠でしょう。

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