法定後見制度の内容
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
後見
ほとんど判断ができない人を対象としています。
家庭裁判所が選任した成年後見人が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
保佐
判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。
補助
判断能力が不十分な人を対象としています。
家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について家庭裁判所が選任した同意権・取消権や代理権を与えることができます。
法定後見制度のメリット・デメリット
メリット
- 判断能力が低下した人の財産管理と身上看護をする事ができる。
- 後見人の権限の範囲を登記する事ができるので、成年後見人等の地位が公的に証明される。
- 成年後見人等には取消権があるので、本人が詐欺にあっても成年後見人が後から契約を取り消す事ができる。
デメリット
- 選挙権を失う(補佐と補助はこの限りではない)
- 会社の取締役や弁護士・医師などの一定の資格を必要とする職業に就く事ができない。(資格制限・補助は除く)
- 手続きに時間がかかる為、迅速性に欠ける。