介護保険制度は、被保険者であれば誰でもすぐに介護サービスを受けられるというものではありません。介護保険を利用するには、はじめに要介護認定を受けなければなりません。
本人の心身の状況に照らして、どれくらいの介護が必要か調査することからはじまります。
申請の窓口は
お住まいの市区町村の介護保険の窓口に家族が出向いて手続きをします。あるいは、地域包括支援センターという介護に関する総合機関が各地にありますので相談されるといいでしょう。
要介護認定と要介護状態区分け
介護保険を利用するにあたっては、要介護認定を受けなければなりません。行政の認定担当者か介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人の心身の状況を詳細に調べた上で、どれくらいの介護度合いかを判定します。
要介護認定は公平に行います
全国的に公平な認定ができるように工夫しています。
- 全国同じ基準で、コンピュータによる判定をもとに審査判定をおこないます。
- 調査方法のマニュアルを作り、調査員の研修を行います。
- 介護認定審査会の審査判定の事例集を作り、委員の研修を行います。
- 全国の市町村で、ばらつきができないよう情報を広く共有します。
判定結果は「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」までの7つの区分で決められます。
介護保険でのサービスを受けることが出来るのは、「要支援1・2」、「要介護1~5」と判定された人だけとなります。
しかし、「非該当(自立)」と判定された人でも要支援や要介護の状態になる恐れがあればそれぞれの地域が地域支援事業として行っているサービスを受けることができます。
認定の有効期間は初回は原則六ヶ月ですが、それまでに状態が変化すれば、変更申請を行うことができるのです。