任意後見制度
任意後見制度の内容
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任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときに備え、後見する人(任意後見人)と後見事務の内容を、自らの契約によって決めておく制度で、公正証書を作成する必要があります。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
任意後見においては、任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかについては、話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については、任意後見契約に盛り込むことはできません。
任意後見制度のメリット・デメリット
メリット
- 契約内容をを登記する事ができるので、任意後見人の地位が公的に証明される。
- 家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックする事ができる。
デメリット
- 本人の判断能力の低下前に契約する事はできるが、実際に管理はできない。
- 死後の処理を委任する事ができない。
- 法定後見人のような取消権がない。
- 財産管理委任契約に比べ迅速性に欠ける。
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カテゴリー: 成年後見制度 — admin 9:19 PM
